不動産融資には基本的に人的な担保は必要ありません。
しかし銀行などの金融機関から融資を受ける場合、よく保証人という話になりますので、ここでしっかり整理しておきましょう。
保証人とは、保証契約を締結し保証債務を負担した人のことです。
連帯保証とは、その保証契約に連帯の特約をした場合をいいます。
ですから、保証人と連帯保証人とは共通する部分が多いですが、違いがあるところもあります。
保証人も連帯保証人も主たる債務者が債務を履行しない場合に主たる債務者に代わって履行することに変わりはありません。
例えば、Aさんが、Bさんから100万円の借金をしてCさんがその保証人(連帯保証人)になったとします。
AさんがBさんに100万円を返還しないときに、Cさんが100万円を返還しなければならないことは保証人も連帯保証人も同じです。
ただ、違うのは、もしBさんがいきなりCさんに100万円を支払うように請求してきた時、
保証人であれば、「いきなり自分に請求せずに、Aさんの方に請求しろ」と言えます。
しかし連帯保証人は、このようなことが言えません。
また、Bさんが、Cさんの財産に執行をしてきたとしても、
保証人であれば、「まず、Aさんの財産に執行をかけてからにしろ」と言えますが、連帯保証人であれば言えません。
ですから、債権者であるBさんの立場からすれば、債務者であるAさんが支払わなければ、
資力のあるAさんCさんいずれからでも直ちに請求ができるのです。
他にも、BさんがAさんに対して訴えを提起するとCさんの保証債務が時効で中断するのは共通ですが、
BさんがCさんに対して訴えを提起した場合、Cさんが保証人であればAさんの債務に対する時効は中断しませんが、
Cさんが、連帯保証人であればAさんの債務に対する時効は中断します。
「保証人」と「連帯保証人」の違いもつかないまま連帯保証人になってしまう人もたくさんいます。
保証人は、あくまで債務者を保証する補完的な存在であるのに対して、
連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負うことになります。
責任を負う範囲も債務者と同じです。
この歴然たる事実を知らないまま連帯保証人になってしまうため、いざ請求されたときに慌てふためき、どうすることもできずにパニックに陥ってしまうのです。
また、自ら保証人になったことがなくても、親が保証人だったために相続して保証人になってしまうということも考えられます。
まったく知らない親の知人などの保証人になってしまうことがある、すごく恐ろしいことですので、記憶に留めておいてください。